KURAGE online | ステーキ の情報 > 日本含む31ヵ国の「仮想通貨課税」状況を調査=米議会図書館 投稿日:2021年2月5日 ステーキングやフォージングに対する報酬は、受領時に通常の所得として扱われ、そのトークンを売却した際にはキャピタルゲイン税の対象となる。 キャピタルゲイン税1ステーキング53トークン9フォージング1受領時1報酬15対象15所得1通常8際16 続きを確認する