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IRSは仮想通貨ステーキング報酬を受領時に課税所得として分類| NEXTMONEY

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IRS(米国内国歳入庁)は、ステーキングサービスから報酬を受け取る米国の仮想通貨投資家は、その報酬の価値を総収入に含める必要があるとの判決を下した関連キーワードはありません

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